令和3年10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録申請がスタート!-お知らせ
令和5年10月1日に「適格請求書等保存方式」が導入されます。
それに向けた事業者(適格請求書発行事業者)登録が必要となります。
登録申請書は令和5年3月31日までに提出が必要です。
この申請は、売り手になる事業者が行う必要があります。
買い手(課税事業者)は、物を買った時、適格請求書を保存しないと仕入税額控除が受けられなくなります。
つまり、売り手が「適格事業者発行事業者」になって、「適格請求書(インボイス)」を発行する必要があります。
登録申請後に審査に一定の時間が必要なので、早めの準備が必要です。
また、自社の請求書や領収書等に登録番号の表示が必要になります。
事前に準備ができるよう準備をご検討ください。
詳しくは、下記ページをご確認下さい。
<特集 インボイス制度 – 国税庁>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm