消費税インボイス・免税事業者の選ぶ道-企業の知恵袋
税理士・社会保険労務士
ビジョン実現パートナーの
大立稔(おおたち みのる)です
会社の数字は
人がつくるもの
普通の社員が
天才の仕事をする仕組み
その構築が大事です
ビジョン実現パートナーが
社長様とご一緒に
その仕組みをつくります
消費税のインボイス制度が
令和5年10月から開始です
この制度はとても事業者に
大きな影響を与えます
少し
内容についてお話しますね
消費税の控除を受けるには
適格請求書(インボイス)の
保存が必要です
この適格請求書のことを
インボイスと呼びます
インボイスの発行は
適格請求書発行事業者に
なる必要があります
適格請求書発行事業者は
登録申請手続きが
必要です
その後に
消費税の登録番号が
もらえます
その登録番号を
請求書や領収書に
載せることができます
この登録番号の入った請求書等が
インボイスとなります
購入者は登録番号を確認して
消費税の控除ができます
令和5年10月からです
原則として
登録番号のない請求書等は
消費税の控除ができません
でも
お助け期間として
経過措置があります
令和5年10月から
3年間は
登録番号のない請求書等でも
消費税の控除を8割
認めてもらえます
その後の3年間は
5割の控除が認められます
ところが
ここで免税事業者の方の
想起できる問題があります
令和5年10月以降の話です
売上先が課税事業者である
会社の場合です
あなたの領収書に登録番号が
ない場合に売上先の会社は
8割控除になります
そうしますと
売上先会社の経理担当は
事務処理が面倒になります
あなたの会社1件なら
良いでしょうが
何十件も発生すると気絶
しそうに面倒になります
売上先会社はあなたに
インボイスの発行をお願い
したくなるでしょう
でも登録番号が頂けるのは
消費税の課税業者である
必要があります
免税事業者のままですと
登録番号はもらえません
つまり
インボイスを発行するには
消費税納付の必要が生じます
ここでは
消費税の課税事業者になるか
ならないかの選択が必要です
課税事業者になれば
痛い出費となります
ここが思案のしどころです
いつまでに
思案の猶予があるでしょうか
登録申請の受付は
令和5年3月31日までです
もし期限を過ぎますと
令和5年10月からの発行は
困難になりそうです
(詳しくは税理士にお尋ねください)
ということは
残すところ8か月余り
となります
もう一度
事業の再構築から見直す
ことも大事ですね
最後までお読みいただきまして
ありがとうございます