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企業の知恵袋idea

利益3分法の考え方-企業の知恵袋

福山市の税理士・社会保険労務士

ビジョン実現パートナーの

大立稔(おおたちみのる)です

 

さて、

社員に経営協力をお願いして成果

が上がった場合の利益還元法の話

になります

 

古くから

利益3分法というものがあります

 

利益還元を従業員・株主・会社

の3者で山分けするという考え

方です

 

ネットを見てもだいたいそんな

説明がなされています

 

しかし

中小企業で株主に配当をする会社

はあまり見かけません

 

株価を下げるために類似業種の

批准要素が1または0にならな

いための対策なのかもしれません

 

少し話がそれました

 

私は

昔からある三方よしの考え方が

参考になると思います

 

つまり

売り手よし・買い手よし・世間

よしの三方よしの考え方です

 

私が思う利益還元の三方よしは

①会社よし

②従業員よし

③世間よし(税金支払)です

 

つまり

会社も存続発展のお金が増える

従業員も頑張った分還元される

税金で社会は潤います

 

三方よしの経営につながるのでは

ないでしょうか

 

ちいさな会社はこれでよいのでは

ないでしょうか

 

では

税引前の段階で利益が出た場合に

はまず税金で37%引かれるとします

 

※37%はアバウトな数字です

 

そうすると

残った利益は63%になります

 

残った63%を均等に分けると31.5%

が会社と従業員の取り分になります

 

会社は利益の31.5%を手にすることが

できます

 

ところが

今お話をしているのはパーセントの

お話しです

 

会社は

税金を払った残りの利益からまだまだ

支払うもの残っています

 

例えば

借金の返済です

 

借金の返済は税金を支払った残り

の利益で負担することになります

 

仮に

年間借金の返済額が600万円ある

とします

 

仮に会社の税引前利益が1000万円と

します

 

そうすると

税金で370万円出ていきます

 

残りの

31.5%は従業員への業績賞与とします

 

最後に起こる会社のお金は1000万円

の31.5%で315万円になります

 

ところが

この315万円から600万円の返済

負担をすることはできません

 

※減価償却費などは無視しています

 

従業員に315万円の賞与を支払わな

ければ630万円残るので返済金を

支払うことはできます

 

そうすると

従業員は利益が出ているのだから

業績賞与を支払へと言います

 

社長は

業績賞与を出すと借入の返済が

出来なくなると思います

 

こんな風に

社長と従業員は利益の取り合いを

行なうようになります

 

利益3分法は理想的であると思い

ます

 

しかし

労使が揉めるのは一番悪いこと

になります

 

うーん

頭が痛いところですね

 

最後までお読みいただきまして

ありがとうございます

 

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