利益3分法の考え方-企業の知恵袋
福山市の税理士・社会保険労務士
ビジョン実現パートナーの
大立稔(おおたちみのる)です
さて、
社員に経営協力をお願いして成果
が上がった場合の利益還元法の話
になります
古くから
利益3分法というものがあります
利益還元を従業員・株主・会社
の3者で山分けするという考え
方です
ネットを見てもだいたいそんな
説明がなされています
しかし
中小企業で株主に配当をする会社
はあまり見かけません
株価を下げるために類似業種の
批准要素が1または0にならな
いための対策なのかもしれません
少し話がそれました
私は
昔からある三方よしの考え方が
参考になると思います
つまり
売り手よし・買い手よし・世間
よしの三方よしの考え方です
私が思う利益還元の三方よしは
①会社よし
②従業員よし
③世間よし(税金支払)です
つまり
会社も存続発展のお金が増える
従業員も頑張った分還元される
税金で社会は潤います
三方よしの経営につながるのでは
ないでしょうか
ちいさな会社はこれでよいのでは
ないでしょうか
では
税引前の段階で利益が出た場合に
はまず税金で37%引かれるとします
※37%はアバウトな数字です
そうすると
残った利益は63%になります
残った63%を均等に分けると31.5%
が会社と従業員の取り分になります
会社は利益の31.5%を手にすることが
できます
ところが
今お話をしているのはパーセントの
お話しです
会社は
税金を払った残りの利益からまだまだ
支払うもの残っています
例えば
借金の返済です
借金の返済は税金を支払った残り
の利益で負担することになります
仮に
年間借金の返済額が600万円ある
とします
仮に会社の税引前利益が1000万円と
します
そうすると
税金で370万円出ていきます
残りの
31.5%は従業員への業績賞与とします
最後に起こる会社のお金は1000万円
の31.5%で315万円になります
ところが
この315万円から600万円の返済
負担をすることはできません
※減価償却費などは無視しています
従業員に315万円の賞与を支払わな
ければ630万円残るので返済金を
支払うことはできます
そうすると
従業員は利益が出ているのだから
業績賞与を支払へと言います
社長は
業績賞与を出すと借入の返済が
出来なくなると思います
こんな風に
社長と従業員は利益の取り合いを
行なうようになります
利益3分法は理想的であると思い
ます
しかし
労使が揉めるのは一番悪いこと
になります
うーん
頭が痛いところですね
最後までお読みいただきまして
ありがとうございます