創業の方も必須、電子帳簿保存法-企業の知恵袋
福山市の税理士・社会保険労務士
ビジョン実現パートナーの
大立稔(おおたちみのる)です
これから
操業を考えている方々は必読!
帳簿を保存するための法律が
あります
電子帳簿保存法と言います
これには
3つの項目があります
1. 電子取引のデータ保存
2. 電子的に作成した帳簿・書類
3. スキャナ保存制度
創業したてであっても関係するもの
が1.の電子取引データ保存です
これは
電子取引で受領した取引情報を
電磁的に記録することが義務づ
けられています
つまり
アマゾンやモノタロウで購入した
領収書等を印刷して保存しても
証拠書類に該当しなくなります
ではどうすればよいか?
アマゾンやモノタロウの領収書
を電子の状態で保存することに
なります
つまり
パソコンの中に電子データの状態
で保存するのです
しかし
パソコンのハードディスクが壊れ
てデータが消滅した場合には証拠
書類も消滅したことになります
ですので
クラウドなどを利用するのも
一つの方法ですね
そうしないとどうなるか?
最悪
経費が認められない
消費税の仕入税額控除ができない
過去に遡って青色申告の取消しに
なります
この義務が
2024年1月から開始します
ですので
創業したてでパソコンがありません
ということは通用しなくなります
是非気をつけてください
気になる方は
おおたち会計にお尋ねください
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084-927-5100 担当 大立
最後までお読みいただきまして
ありがとうございます