〒720-0802
広島県福山市松浜町
3丁目4番21号2F

TEL:084-927-5100
FAX:084-927-5101

福山市会計事務所 おおたち会計

TEL.0849275100

企業の知恵袋idea

インボイス・良いのか悪いのか軽減措置あり-企業の知恵袋

福山市の税理士・社会保険労務士

ビジョン実現パートナーの

大立稔(おおたちみのる)です

 

会社の数字は

人がつくるもの

 

普通の社員が

天才の仕事をする仕組みを

つくることが飛躍の一歩です

 

ビジョン実現パートナーが

社長様とご一緒に

仕組みを作り人財を作ります

 

さて

いよいよ10月1日からインボイス

制度が始まります

 

政府は

インボイスの定着のためにいろんな

手を打ってきています

 

その一つとして

 

中小事業者等に対する

事務負担の軽減措置があります

 

何かといいますと

 

基準期間の課税売上高が1億円以下の

事業者がに対する軽減措置です

 

令和5年10月1日から令和11年9月30日

までの6年間の軽減措置です

 

その期間内の課税仕入れにつき

1万円未満の支払いについては

インボイスの保存が無くても仕入

税額控除が可能となります

 

ただし

帳簿要件はしっかりとクリアする

必要があります

 

なるほど

インボイスの保存がなくても

仕入税額控除できるんだ

 

と思いきや

これは消費税だけの話です

 

法人税・所得税上は領収書等は

当然に必要となりますので気を

つけてくださいね

 

簡単に言いますと

1万円未満の課税仕入れについては

インボイスに基づき判断する必要が

無いということになります

 

となると

1万円未満のものは免税事業者から

の課税仕入れについても全額仕入

税額控除ができると解釈できます

 

期間は6年間の限定です

 

令和11年10月1日からは

1万円未満の支払いもインボイスを

保存する必要があります

 

経過措置は有難いのですが

事務処理が非常に複雑になって

きます

 

さらに重要な事があります

 

それは

基準期間の課税売上高が1億円以下

であるかどうかを毎年確認しなけ

ればいけません

 

6年間の措置ではありますが

自社の基準期間の課税売上高が

1億円を超えていればこの適用

はありません

 

課税売上高が1億円を超えた翌々

事業年度においては1万円未満の

支払いもインボイスを保存する

必要があります

 

ご注意くださいね!

 

最後までお読みいただきまして

ありがとうございます

ARCHIVE