インボイス・良いのか悪いのか軽減措置あり-企業の知恵袋
福山市の税理士・社会保険労務士
ビジョン実現パートナーの
大立稔(おおたちみのる)です
会社の数字は
人がつくるもの
普通の社員が
天才の仕事をする仕組みを
つくることが飛躍の一歩です
ビジョン実現パートナーが
社長様とご一緒に
仕組みを作り人財を作ります
さて
いよいよ10月1日からインボイス
制度が始まります
政府は
インボイスの定着のためにいろんな
手を打ってきています
その一つとして
中小事業者等に対する
事務負担の軽減措置があります
何かといいますと
基準期間の課税売上高が1億円以下の
事業者がに対する軽減措置です
令和5年10月1日から令和11年9月30日
までの6年間の軽減措置です
その期間内の課税仕入れにつき
1万円未満の支払いについては
インボイスの保存が無くても仕入
税額控除が可能となります
ただし
帳簿要件はしっかりとクリアする
必要があります
なるほど
インボイスの保存がなくても
仕入税額控除できるんだ
と思いきや
これは消費税だけの話です
法人税・所得税上は領収書等は
当然に必要となりますので気を
つけてくださいね
簡単に言いますと
1万円未満の課税仕入れについては
インボイスに基づき判断する必要が
無いということになります
となると
1万円未満のものは免税事業者から
の課税仕入れについても全額仕入
税額控除ができると解釈できます
期間は6年間の限定です
令和11年10月1日からは
1万円未満の支払いもインボイスを
保存する必要があります
経過措置は有難いのですが
事務処理が非常に複雑になって
きます
さらに重要な事があります
それは
基準期間の課税売上高が1億円以下
であるかどうかを毎年確認しなけ
ればいけません
6年間の措置ではありますが
自社の基準期間の課税売上高が
1億円を超えていればこの適用
はありません
課税売上高が1億円を超えた翌々
事業年度においては1万円未満の
支払いもインボイスを保存する
必要があります
ご注意くださいね!
最後までお読みいただきまして
ありがとうございます