社長さん、課税控除するにはインボイスの他にも帳簿要件がありますよ-企業の知恵袋
福山市の税理士・社会保険労務士
ビジョン実現パートナーの
大立稔(おおたちみのる)です
会社の数字は
人がつくるもの
普通の社員が
天才の仕事をする仕組みを
つくることが飛躍の一歩です
ビジョン実現パートナーが
社長様とご一緒に
仕組みを作り人財を作ります
さて
インボイス制度において消費税の
控除を認めてもらうにはインボイスを
揃える他にも帳簿要件があります
そうなんです
インボイスを揃えていれば
課税控除できるわけでは
ないんです
で
帳簿要件って何だという
ことですが
消費税法で決められている
項目を帳簿に記載していないと
要件不備となります
早い話
税務署から帳簿要件が不足
しているから課税控除でき
ませんと言われると
泣いてもわめいても
どうにもなりません
ただし
絶対に課税控除を否認されるか
どうかは分かりません
しかし税務署が
いったん認めないと言われると
どうしようもないのです
で
その帳簿要件をお知らせします
それは
① 課税仕入れの相手方の氏名
又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は
役務の内容
(課税仕入れが他の者から受け
た軽減対象資産の譲渡等に係
るものである場合には、資産
の内容及び軽減対象資産の譲
渡等に係るものである旨)
④ 課税仕入れに係る支払対価
の額
実はこれ
会計ソフトでも記入する仕組みに
なっていないものも結構あるそうです
特に
②の課税仕入れを行った日の項目を
記入する欄がないものが多いのです
人間
いつもこの4項目を頭に入れて
会計入力するのは大変です
ですから
この4項目を記入する個別の欄が
ないと記入漏れする危険性が
あるのです
何しろ
法律ですので
はい記載不足でアウト~となると
税金が吹っ飛ぶんです
えっ
まだまだそんなにシビアには
やらないよ?
とんでもありません
確かに行政は法律であっても
あえてうるさく言わないこと
が結構あります
今は
法人は社会保険適用が当然
という空気があります
法人の
社会保険への加入は昔から
法律で強制されています
しかし
行政の運用が甘く長い期間
社保加入しなくても野放し
状態でした
しかし
ある時期から突然社保加入勧奨が
行われました
社保加入するか
加入せずに
法人を解散するか?
そんな指導がありました
行政が甘い時には
社保加入しないのは違法ですが
節税できるので今の間に会社を
作れといって
大きく宣伝されていた方も
いらっしゃいます
でも
社保を払わずに節税目的で
設立した会社の多くは解散
されたようです
確かに
違法になるけれども今は
咎められない
そんな一見抜け穴のように
見えるけれども少し考えれば
分かることです
将来すぐに塞がれるます
底の浅い思い付きを
商売のネタにするのは良く
ないですね
お客様をバカにしているように
見えます
気をつけたいものです
最後までお読みいただきまして
ありがとうございます