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企業の知恵袋idea

新型コロナウイルス感染症に係る「固定資産税・都市計画税特例措置」について-企業の知恵袋

事業収入が一定以上減少している中小事業者等に対して
2021年度(令和3年度)の固定資産税・都市計画税の負担を軽減する制度です。
(令和3年の4月、7月、9月、12月納付分)

詳しくは福山市資産税課HPをご覧ください。
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shisanzei/189840.html

1、申告期限

  令和3年2月1日まで  (申告の受付は開始されています)

2、対象者

  中小事業者等
   □個人 従業員数1,000人以下
   □法人 資本金の額または、出資金の額が1億円以下
       (大企業の子会社等は対象外)

3、軽減対象

  事業用家屋・償却資産

  市のホームページには、
   ”※令和3年1月1日時点で所有している上記資産が特例対象となります。”
    という記載があります。申告のタイミングに注意が必要かもしれません。

  仮に今申告をして、令和3年1月1日時点で対象資産に変化があった場合、
   期限内に再申告を行う必要があります。(認定支援機関等で要再確認)

  仮に今申告をして、令和3年1月1日時点で対象資産に変化があり、再申告
   を忘れていて、令和3年2月1日の期限を過ぎてしまった時の取り扱いについては、
現在確認中です。

4、軽減率

  令和2年2月~10月の任意の連続する3か月の事業収入が
   □前年同期比で30%~50%未満減少の場合 → → 1/2軽減
   □前年同期比で50%以上減少の場合 → → → → → 全額軽減

5、申告方法

  【事業者】→確認依頼→【認定支援機関等*】→確認→【事業者】→申告→【対象の市】

    *認定支援機関等(正式名称:認定経営革新等支援機関等)
     中小企業庁が認定した
       税理士・会計士等
       商工会議所・商工会等

6、お問合せ先

  福山市資産税課
    〒720-8501 福山市東桜町3番5号本庁舎2階
    償却資産担当
    Tel:084-928-1022

詳しくは福山市資産税課HPをご覧ください。
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shisanzei/189840.html

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