新型コロナウイルス感染症に係る「固定資産税・都市計画税特例措置」について-企業の知恵袋
事業収入が一定以上減少している中小事業者等に対して
2021年度(令和3年度)の固定資産税・都市計画税の負担を軽減する制度です。
(令和3年の4月、7月、9月、12月納付分)
詳しくは福山市資産税課HPをご覧ください。
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shisanzei/189840.html
1、申告期限
令和3年2月1日まで (申告の受付は開始されています)
2、対象者
中小事業者等
□個人 従業員数1,000人以下
□法人 資本金の額または、出資金の額が1億円以下
(大企業の子会社等は対象外)
3、軽減対象
事業用家屋・償却資産
市のホームページには、
”※令和3年1月1日時点で所有している上記資産が特例対象となります。”
という記載があります。申告のタイミングに注意が必要かもしれません。
✔仮に今申告をして、令和3年1月1日時点で対象資産に変化があった場合、
期限内に再申告を行う必要があります。(認定支援機関等で要再確認)
✔仮に今申告をして、令和3年1月1日時点で対象資産に変化があり、再申告
を忘れていて、令和3年2月1日の期限を過ぎてしまった時の取り扱いについては、
現在確認中です。
4、軽減率
令和2年2月~10月の任意の連続する3か月の事業収入が
□前年同期比で30%~50%未満減少の場合 → → 1/2軽減
□前年同期比で50%以上減少の場合 → → → → → 全額軽減
5、申告方法
【事業者】→確認依頼→【認定支援機関等*】→確認→【事業者】→申告→【対象の市】
*認定支援機関等(正式名称:認定経営革新等支援機関等)
中小企業庁が認定した
税理士・会計士等
商工会議所・商工会等
6、お問合せ先
福山市資産税課
〒720-8501 福山市東桜町3番5号本庁舎2階
償却資産担当
Tel:084-928-1022
詳しくは福山市資産税課HPをご覧ください。
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shisanzei/189840.html