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もう電子帳簿保存法の対策は終わりましたか?-企業の知恵袋

福山市の経営コンサルタント

税理士・社会保険労務士

ビジョン実現パートナーの

大立稔(おおたちみのる)です

 

 

会社の数字は

人がつくるもの

 

普通の社員が

天才の仕事をする仕組みを

つくることが早道です

 

ビジョン実現パートナーが

社長様と一緒に

その仕組みをつくります

 

 

 

 

 

 

 

台風も過ぎ去り

温帯低気圧になり

一安心です

 

 

 

しかし

私たちの身の回りには

気の重たい事ばかりです

 

 

 

とくに

税金関係の問題が

あります

 

 

 

令和3年に皆さんに

関係する大きな

税法改正がありました

 

 

 

電子帳簿保存法の改正です

(でんしちょうぼほぞんほう)

 

 

 

何だ?と思う方も

いらっしゃるかもしれません

 

 

 

この法律は通常紙での保存が

義務づけられている帳簿書類を

電子データで保存するための

法律です

 

 

 

そのための要件や取引情報の

保存義務を定めた法律です

 

 

 

うちには関係ないよと

思われるかもしれませんが

もう少し聞いて下さい

 

 

 

この帳簿書類等は3つあります

①国税関係帳簿

②国税関係書類

③電子取引の取引情報です

 

 

 

だから何?

 

 

 

③の電子取引は

すべての法人・個人事業者に

電子データでの保存が義務化

されました

 

 

 

ね!

大いに関係ありますよね

 

 

 

うーん

そんな取引あるかな?

 

 

 

はい

ではどんなものかを

例示してみますね

 

 

 

①電子メールで請求書や

領収書を受け取った

 

②インターネットで購入した

アマゾン・楽天・モノタロウ

 

③公共料金の請求書等を

ネットで確認・入手している

 

④クレジットカードの

利用明細をネットで確認・入手

している

 

④電子決済サービスを利用して

物品を購入している

 

⑤複合機でFAXを電磁的に

受取り紙を出力していない

 

⑥その他

まだまだあります

 

 

 

これらの電子データを

電子データのままで

保存する必要があります

 

 

 

えっ?

そんなものはいったん

プリントアウトすれば

いいんでしょう?

 

 

 

それは

アウトに

なります

 

 

 

対応しなければ

どうなるか心配ですよね

 

 

 

対応しなければ最悪

青色申告の承認の取消しに

なる可能性があります

 

 

 

青色承認が取り消されると

税金の優遇措置が

受けられなくなります

 

 

 

この改正は

令和4年1月から施行されて

います

 

 

 

でも

安心せずに

心配しないでください

 

 

 

令和4年度与党税制改正

大綱(たいこう)

で宥恕(ゆうじょ)措置が

設けられました

 

 

 

令和5年12月31日までの

電子取引については電子

データを印刷して保存する

ことがOKとなりました

 

 

 

でも

来年の12月31日までです

ですから対策に時間は

あまり残されていません

 

 

 

また対策は次回お話ししますね

 

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